意匠登録の必要性とメリット
特許庁に出願した意匠が、意匠登録されるためには、以下のような要件を満たす必要が求められます。
まず工業として実施できる可能性が要求されます。
ある程度の量産の可能性を要求し、著作物との差異を明確にしていることなどです。
出願した意匠が出願時に、公知の意匠等と同一でないことが基本的に要求されます。
また新規性が認められる場合であっても、出願時の公知の意匠等に基づいて、容易に創作できないことが求められます。
そもそも意匠登録のメリットとは、その意匠を模倣した商品の販売をやめさせたり、模倣により生じた損害を賠償させたりすることができます。
意匠権は同一の範囲だけでなく、類似する範囲にも権利が及びます。
物品のデザインというと、プロのデザイナーが創作したものと思うかもしれませんが、ここでいう意匠はこれに限りません。
そのデザインが美しいかどうか、意匠であるかどうかとは関係がないのです。
商品のデザインは、商品購入時における大きなファクターとなるもので、とても重要なものです。
意匠法とは、創作した者に意匠権という,自分だけがその意匠を実施することができ、他人の実施を禁止することができるという権利、独占排他的な権利を与えるものなのです。
意匠登録と特許の違いとは
意匠登録と特許は時折混同されることもありますが、最も大きな違いは「保護する内容」にあります。
まず意匠登録の場合はその商品などの外観について権利を保護することになりますから、他社が非常に似通った外観を持つ商品などを販売することを防げます。
それに体して特許とは商品の外観ではなく機能や構造について権利を認めて保護する制度です。
そのため例えば会社が発明した機械のデザインを保護したいという場合には意匠として登録をするべきであり、機械の仕組み自体を保護したい場合には特許を取る必要があります。
また権利が保護される期間についても違いがあり、意匠登録の場合は「登録」から20年、特許は「出願」から20年が権利期間として定められていますから、一般的には登録から20年保護される意匠の方が権利期間は長くなると言えます。
構造そのものまで保護したいということであれば意匠だけの登録では不足することもありますが、デザインそのものだけが保護できれば良い場合には意匠として登録するだけで済む場合もあり、特に外観デザインがその商品などの機能を再現するために必要不可欠なものの場合には意匠登録だけでも良いでしょう。
どちらで登録するにせよそれなりの費用がかかりますから、違いを押さえた上で判断をすることが必要です。
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Last update:2022/6/29